選手の登録・移籍に関する日小連の規程が改正されました。
大きな変更点は、選手の移籍が自由に行えるようになること、
都道府県をまたいでの移籍や登録が認められるという2点です。

日小連登録規定(抜粋)
1)登録団体(チーム代表者)は、JVAメンバーから移籍や退団の申し出があった場合、迅速に対応し   なければならない。
2)チーム代表者は、JVAメンバーの移籍や退団を妨げるような行為をしてはならない。
3)他の都道府県への移籍については、保護者と受け入れ側チームの代表者の責任の下で行う。そ   の場合、必ず指定の用紙に必要事項を記入し、双方の理事長に届出・報告を行うこと。
4)他のチームに移籍した者は、同一年度内に元のチームに再登録することはできない。
※移籍とは、年度を問わず(年度をまたいた場合も含む)、あるチームに所属している選手が、他県・同県を問わず、MRS登録を別のチームで行う行為である。

詳しくは、「選手の登録・移籍に関する運用について」で確認してください。

他都道府県在住選手に関する新規登録及び移籍報告書